奈良・生駒の行政書士「すみれ行政書士法務事務所」の野村早香です。
ブログをご覧いただきありがとうございます。
「配偶者居住権」という言葉を聞いたことがありますか?
今年2020年4月1日からスタートした制度ですので、
まだあまり知られていないかもしれませんね。
ざっくりですが、
「配偶者(例えば妻)が相続発生時に居住している被相続人(亡くなった相手・例えば夫)が所有している建物に対して、
配偶者(例えば妻)が建物に居住しつづけることができる権利」のことです。
相続人の中でも、
配偶者は特別な立場ですし、
一緒に住んでいることが多いかと思います。
居住は、生活していく中ではとても重要な権利で、
もし万が一、遺産分割協議(亡くなった後に相続人同士でだれがどの遺産を取得するかを話し合うこと)がうまくまとまらなく、
一緒に住んでいた、思い出のある住居を手ばさないといけなくなると…
精神的にもつらく、大変なことです。
また、配偶者(例えば妻)が被相続人(例えば亡くなった夫)と一緒に住んでいたとはいえ、
自分も高齢だし、
亡くなったあとは、子どもに家を譲りたいので、
子どもに譲りたいといった場合、
住む権利だけを取り決めて、先に所有権だけ子どもに移すことができます。
今回、相続手続きのお手伝いをさせていただいたケースで、
この「配偶者居住権」を遺産分割協議の中で取り決めました。
相続税法にも関連するところなので、
提携する税理士の先生と連携をはかり進めていきました。
(税法的にもメリットがあり、
詳細はお近くの税理士の先生にお聞きいただければと思います。)
民法だけでなく、
税法もかかわりとても複雑な制度ですので、
専門家のかたにご相談されることをお勧めします!